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生命保険による相続税対策
1 生命保険により相続税を減らせる可能性がある
結論から申し上げますと、相続税の計算においては、生命保険には非課税枠が設けられているため、生命保険を利用すると相続税の税額を下げられる可能性があります。
なお、生命保険金は、民法上は相続財産ではありませんが、相続税法上はみなし相続財産として課税の対象に含まれます。
ただし、生命保険金は相続人の生活の保障のためのものでもあるという観点から、一定金額を非課税とする制度が設けられています。
以下、生命保険の非課税枠について詳しく説明します。
2 非課税制度の適用を受けられる生命保険
相続税の非課税制度の対象になる生命保険は、被保険者と保険契約者が同じで、受取人が異なるという内容の生命保険です。
相続税の計算の際には、保険証書や支払通知書の内容を読んだり、保険会社に問い合わせるなどの確認をしましょう。
3 生命保険の非課税枠
生命保険金の非課税枠の金額は次のとおりです。
【生命保険の非課税枠の計算式】
500万円 × 法定相続人の数
法定相続人には養子も含まれます。
ただし、法定相続人の数に算入できる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人、被相続人に実子がいない場合には2人までです。
特別養子縁組の場合や、配偶者の連れ子を養子にした場合は、実子として法定相続人に含めます。
相続放棄した人も法定相続人の数に含めることができますが、相続放棄した元相続人の方が生命保険金を取得した場合には、この非課税枠の適用を受けることができません。
4 各相続人の具体的な非課税額の算定
生命保険金の合計額が、3で計算した非課税限度額を下回っている場合には、各相続人が受け取った生命保険金は全額非課税となります。
各相続人が受け取った生命保険金の合計額が非課税限度額を上回っている場合には、各相続人の非課税限度額は案分されます。
具体的には、次の計算式で求められます。
【各相続人の非課税限度額】
非課税限度額×(特定の相続人が受け取った生命保険金の金額)÷(相続人全員が受け取った生命保険金の合計額)