相続税について税理士に相談するメリット
1 相続税について節税対策の提案ができる
税理士は、相続税を含めた税金の専門家です。
相続財産をどのように分割すれば相続税が安くなるのか、生前の贈与をどのようなタイミングでいくら行うべきか、不動産であればあえてご生前に売却しておくなど、事前に適切なシミュレーションを行うことで、相続税の負担を減らすことができます。
このようなご提案・ご相談は、税理士法という法律で税理士以外が行うことは禁じられておりますし、税理士の精通している分野でもありますので、事前に相談するメリットがあるといえます。
2 相続税申告について税務調査の可能性を減らすことができる
亡くなった方が基礎控除額以上の相続財産を有していた場合、相続税がかかります。
その場合には、亡くなった日の翌日から10か月以内に相続税申告を行う必要があります。
ご自身でも相続税申告を行うことはできますが、不動産の評価など、相続税申告では専門性の高い知識が求められますので、ご自身で申告することはあまりおすすめできません。
税務署も、難易度が高いことは認識しており、税理士が代理人として作成した相続税申告書と、相続人が自ら作成した相続税申告書では、後者の方が税務調査に入られる可能性が高いと言われております。
そのため、税理士に相続税申告を依頼するメリットがあるといえます。
3 払いすぎた相続税を取り返すことができる場合もある
すでに相続税申告が終わっている方の場合でも、相続税の申告期限から5年以内であれば、更正の請求を行うことで、払いすぎた相続税を取り返すことが可能な場合があります。
特に、相続税申告に不慣れな税理士が申告している場合は、不動産の評価額が高めの評価額となっていることがあります。
不動産の評価は非常に難易度の高い分野ですので、税理士の中でも相続税申告の取扱いが多い税理士でなければ、評価が誤っていることがあります。
ご自身の過去の申告がこのような誤りがないか確認することも、税理士に相談するメリットといえます。