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相続税の2割加算とは何か
1 相続税の2割加算とは何か
相続税の2割加算は、相続税の加算対象者に対し、その者に関して一旦算出された算出相続税額にその2割相当額を加算することをいいます。
例えば、一旦算出された算出相続税額が100万円である場合、2割加算の対象者に該当すれば、その者が納付しなければならない相続税額は、120万円(100万円×1.2)となります。
後述する相続税の加算対象者は、相続または遺贈により財産を取得することに偶然性が高く、その者に加算をしたとしても不公平とはならないと考えられること、また、孫への遺贈は相続税の課税が1回少なくなるため、やはり加算をしたとしても不公平とはならないと考えられることから、加算がなされるというのが制度趣旨です。
2 どのような者が2割加算の対象者となるのか
2割加算の対象となる者は、以下のとおりです。
・孫養子(代襲相続に該当する場合を除く)
被相続人の実子がまだ生存しており、その実子の子である孫を、被相続人の養子にする場合は、その孫養子は加算対象者になるということになります。
・兄弟姉妹(代襲相続人を含む)
・法定相続人以外の受遺者等
2割加算の被対象者は、以下のとおりです。
・被相続人の配偶者
・1親等の血族
・代襲相続人である直系卑属(孫養子を含む)
3 養子の場合の留意点
⑴ 養子の場合について
養子は養子縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得するため、上記の2割加算対象となる孫養子でなければ、養子または養親のどちらかが被相続人となった場合であっても、1親等の血族に該当するため、相続税の2割加算とはなりません。
⑵ 実子の配偶者を養子とした場合について
実子の配偶者が養父母の養子となっている場合、養父母の1親等の血族であり、直系卑属はないため、相続税の2割加算とはなりません。
⑶ 養子が2人以上いた場合
実子1人養子が2人いた場合、相続税の基礎控除額等の遺産においては、養子は1人まで相続人の数に含めて計算します。
しかしながら、上記取り扱いは相続税の計算上の措置であり、民法上の養子の身分を否定するものではありません。
そのため、養子が何人であろうと、相続財産を取得した場合、1親等の血族であることから、その養子は相続税の2割加算とはなりません。
4 税理士へのご相談を検討することも一つです
相続人以外の受遺者の場合や、兄弟姉妹などが相続財産を取得しており、相続税の申告が必要となる場合、相続税額の2割加算を失念することが時折見られると言われております。
不十分な申告により、税務署より指摘があった場合、延滞税等の余分なコストがかかってしまいますので、申告に当たっては忘れないようにする必要があります。
また、相続税対策で孫養子をすることが見受けられますが、孫養子がいいのか、第2次相続を待つのがいいのか、充分に比較検討することが肝要です。
そのため、特に孫養子を検討するような相続税対策をお考えの場合には、税理士にご相談をすることをご検討頂ければと思います。

























