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期限内に相続税申告ができない場合のペナルティ
1 相続税の期限後申告のペナルティ
申告期限を過ぎた場合、本来支払うべきであった相続税額に加えて、無申告加算税と延滞税がかかります。
さらに、意図的に財産を隠すなどを行い、不正に相続税を免れようとした場合は、無申告加算税ではなく、重加算税と呼ばれる税が課されることになります。
令和7年5月9日に亡くなった方の場合を例に挙げて、説明していきます。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
すなわち、相続人の方が、令和7年5月9日当日に被相続人がお亡くなりになったことを知った場合、相続税の申告期限は、令和8年3月9日ということになります。
そして、令和8年3月9日を過ぎてしまった場合には、本来納付すべきであった税額の総額に加えて、無申告加算税と延滞税が課されることになります。
ここで注意すべきは、「遺産の把握に時間がかかってしまった」こと、「遺産分割協議がまとまらなかった」こと、また、「相続人の中に行方不明者がいた」ことなどの事情があったとしても、原則として申告と納税の期限は延長してもらえず、期限が過ぎた場合は無申告加算税と延滞税が余分にかかることになるという点です。
2 延滞税
では、具体的に、延滞税とはどのようなペナルティで、どの程度の額がかかるものなのでしょうか。
延滞税とは、遅れた日数分の利息であり、令和7年度現在の割合においては、納付期限から2か月間は年2.4パーセントの割合で課せられ、それを過ぎると年8.7パーセントの割合で課せられます。
参考リンク:国税庁・延滞税の割合
参考リンク:国税庁・延滞税の計算方法
3 無申告加算税と重加算税
無申告加算税は、相続税の申告が遅れたことに対するペナルティとして課される税です。
無申告加算税の割合は、通常、相続税の15パーセント相当額ですが、50万円超300万円以下の部分については相続税の20パーセント、300万円を超える部分については相続税の30パーセント相当額になります。
本来の申告期限後、税務署から連絡を受ける前に申告した場合であれば、相続税の5パーセント相当額に軽減されます。
そして、意図的に財産隠しを行うなど不正な方法により相続税を免れようとした場合は、無申告加算税ではなく、重加算税が課されることになります。
その場合の重加算税は、相続税の40パーセント相当額になります。
重加算税について詳しく知りたい方は、下記国税庁ホームページをご参照ください。
遺産分割未了の場合の相続税申告 配偶者に対する相続税額の軽減