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相続税の申告期限に間に合わない場合、延長はできるのか

  • 文責:所長 税理士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年10月21日

1 相続税の申告期限

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内となります。

たとえば、相続の開始を知ったのが例えば令和6年1月1日の場合、令和6年10月1日が相続税の申告期限となります。

遺言書の有無の確認、法定相続人の確認、遺産の確認、遺産分割協議等をすべて行うにはかなり時間がかかるため、10か月の期限は意外と早く到来してしまいます。

2 相続税の申告期限の延長は限定された一定の場合にできる

相続税の申告期限は、上記のとおり相続の開始を知った日の翌日から10か月であり、原則として延長は認められていません。

しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」に該当する事情がある場合には、所轄の税務署に申請をすることで、例外的に相続税の申告期限・納税期限の延長(最大で2か月)が認められます。

なお、10か月以内に遺産分割協議がまとまらないということは、「災害その他やむを得ない理由」には該当しないので、申告期限内に、各法定相続人が法定相続割合で遺産を取得したという内容での相続税申告をする必要があります。

これを「未分割申告」といいます。

未分割申告においては、申告時に未分割申告で「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、申告期限後3年以内における遺産分割後の修正申告または更正の請求で「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」という税額が軽減される特例を適用することができます。

3 「災害その他やむを得ない理由」は具体的にはどういう事情か

例外的に相続税の申告期限が延長される、「災害その他やむを得ない理由」は、具体的には以下のような事由が該当するとされ、申告期限が2か月の範囲での延長が認められます。

⑴ 災害などやむを得ない理由がある場合
その理由がやんでから2ヶ月の範囲
⑵ 申告期限の1ヶ月以内に退職金などの支給額が確定した場合
確定を知った時から2ヶ月の範囲
⑶ 相続人となる胎児がいる場合
胎児が生まれた日から2ヶ月の範囲
⑷ 申告期限の直前に、認知、相続人の廃除、相続の回復、その他の事由により相続人に異動が生じたとき
⑸ 申告期限の直前に、遺贈に係る遺言書が発見されたときや、遺贈の放棄がなされたとき
⑹ 申告期限の直前に、相続等により取得した財産の権利の帰属に関する裁判の判決があったとき

4 相続税の申告期限を延長できるケースは限られる

相続税の申告期限は、一定の場合に延長ができる可能性はありますが、延長の事由はかなり限定的なものです。

相続税について申告期限内に申告できない場合には、延滞税等の問題や、税額軽減が図れる特例の適用ができないなどの不利益が生じます。

そのため、お早めに税理士に相談されることをご検討ください。

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