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相続税の申告に必要な書類

  • 文責:所長 税理士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年9月26日

1 相続税申告には様々な書類が必要

相続税を申告するに当たっては、相続財産を評価し、その評価額を基に相続税額を算定します。

相続財産は、不動産や預貯金等、多岐にわたるため、相続税申告に当たっては色々な書類が必要となります。

相続財産の種類にもよりますが、①身分関係の書類、②不動産に関する書類、③上場の有価証券に関する書類、④非上場株式に関する書類、⑤預貯金に関する書類、⑥生命保険に関する書類、⑦債務や葬儀費用に関する書類、⑧遺言書や遺産分割協議書などが必要になります。

2 身分関係の書類

原則として相続開始日(被相続人がお亡くなりになった日)から10日を経過した日以後に取得したものが必要となります。

身分関係の書類としては、以下のものが挙げられます。

①法務局で作成された法定相続情報一覧図

相続手続きが必要な金融機関が多い場合は、手続き簡略化のために作成することが望ましいです。

②法定相続情報一覧図がない場合

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

・被相続人の住民票の除票

・相続人全員の現在戸籍謄本

・相続人全員の住民票

3 不動産に関する書類

不動産に関する書類としては、主に以下のものが挙げられます。

・土地・建物の登記簿謄本

・土地・建物の名寄帳(固定資産台帳)

・土地・建物を貸し借りしている場合の賃貸借契約書

4 上場の有価証券に関する書類

上場の有価証券に関する書類としては、主に以下のものが挙げられます。

・証券会社の残高証明書

なお、投資信託が含まれている場合は、被相続人の死亡日現在の解約価格を記載するよう依頼することが望ましいです。

・配当金の支払通知書、配当金領収書

5 非上場株式に関する書類

非上場株式に関する書類としては、主に以下のものが挙げられます。

・対象の非上場会社の過去3期分の決算書や税務申告書

6 預貯金に関する書類

預貯金に関する書類としては、主に以下のものが挙げられます。

・被相続人死亡日の預金残高証明書

・被相続人死亡日の既経過利息計算書

なお、税務調査においては被相続人の預金取引に関する内容が指摘される例が多いため、過去5年分程度の預金の履歴があると、生前贈与漏れや財産漏れの確認等ができ、税務調査に備えられるので望ましいです。

7 生命保険に関する書類

生命保険に関する書類としては、主に以下のものが挙げられます。

・被相続人死亡に関する生命保険金支払通知書

・保険証書、保険契約内容のお知らせ書類

8 債務や葬式費用に関する書類

債務や葬式費用に関する書類としては、主に以下のものが挙げられます。

・被相続人死亡日における、借入金、ローン等の残高証明書

・未納の租税公課、病院等の未払費用等の領収書

・お通夜、告別式の葬儀費用に関する領収書、内訳明細書

9 遺言書や遺産分割協議書

・自筆証書遺言もしくは公正証書遺言。

なお、自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認の証明書も必要となります。

・遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書

10 必要書類の収集でお困りなら

上記のとおり、相続税の申告に当たっては、相続財産の評価等のために、様々な書類を取り寄せるなどして準備する必要があります。

相続税は、相続開始から10か月以内に申告をして納税する必要がありますので、スピーディーに書類を収集する必要があります。

相続財産の評価については資産によっては専門的な知識が必要となりますので、専門家に依頼することをぜひご検討ください。

その依頼の際には、一定の書類については依頼した専門家に取得代行を依頼することもできますので、相続税の申告をご検討されている方は、申告だけではなく書類の取り付けについて依頼することも是非ご検討ください。

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