葬儀費用は相続税で控除の対象になりますか?
Q 葬儀費用は相続税で控除の対象になりますか?
葬儀費用は、被相続人が死亡して相続が発生した際に発生するものであり、相続時に被相続人自身が負担した債務ではありません。
しかしながら、葬儀費用は、被相続人の死亡に伴い必然的に生じる費用であるため、相続税で控除の対象になります。
もっとも、控除対象となる葬儀費用は限定されており、葬儀に関連する費用はどのようなものであれ、上記葬儀費用に該当して控除の対象となるものではありません。
どのようなものが葬儀費用に該当し、どのようなものが葬儀費用に該当しないかについての例が、相続税法基本通達で定められています。
通達で葬儀費用とされるものには、どのようなものがありますか?
相続税法基本通達では、葬儀費用に該当するものの例として、下記のとおり定められています。
⑴ 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
⑵ 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるのに要した費用
⑶ ⑴又は⑵に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
⑷ 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
具体的には、①通夜、告別式及び同日に行う初七日法要に要する費用(これらの際の飲食代や生花代、車代なども含みます。)、②葬儀を手伝ってもらった方への心づけ、③寺等へ支払った、お布施、戒名料、読経料、④通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼費用、⑤納骨にかかる実費部分の納骨費用(一般的には、石材店等に支払う費用と考えておいた方が無難です。)などが、葬儀費用に該当するものとされています。
上記②および③は、領収書がないことが多いと思われますが、その場合は、日付や金額、支払先を記載したメモでも足ります。
葬儀費用に該当しないとされているものには、どのようなものがありますか?
相続税法基本通達では、葬儀費用に該当しないものの例として、下記のとおり定められています。
⑴ 香典返戻費用
⑵ 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
⑶ 法会に要する費用
⑷ 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
香典返戻費用は、香典が相続税法、所得税法上非課税であるため、香典返しも、相続税の計算上は葬儀費用に該当しません。
また、初七日(通夜や告別式と同日に行うものを除く)、四十九日、一周忌等の費用は法会に関する費用であるため、葬儀費用に該当しません。
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